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国際金融都市に向けて税制整備、 デジタル課税の法制化は2022年以降に ~令和3年度税制改正大綱②~
2020.12.14
さらに、令和3年度税制改正大綱では、国際金融都市に向けた税制措置も講じられます。現在、菅義偉政権は、日本に世界の金融ハブをつくる「国際金融都市構想」を掲げていますが、ファンドや金融人材誘致の障壁となっているもののひとつに「日本の税率の高さ」がありました。
このような要因を解消するため、今回、「国外財産に対する課税免除範囲の拡大(相続税)」や「ファンドマネージャーに対する課税の明確化(所得税)」、「非上場企業が支払う役員報酬の経費計上(法人税)」などの措置が設けられることになります。これらにより税負担を軽減し、金融事業者や高度金融人材の受け入れを加速させるねらいがあります。
なお、注目のデジタル課税については、2021年半ばまでに国際的な議論をまとめるべくOECDを中心に議論が行われており、2022年以降の国内法制化が見込まれます。