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国税庁 新型コロナウィルスの影響踏まえ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度 (FAQ(報告事項の提供) ) 」にQ&Aを追加
2020.04.17
国税庁は4月15日付で、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度 (FAQ(報告事項の提供) )」の内容を更新し、Q&Aが追加されました。
追加されたQ&Aは「Q3-6」で、新型コロナウィルス感染症の影響による休業などやむをえない理由により、報告事項の提供に係る期限延長が認められるかについて、「報告期限(令和2年4月 30 日(木))までに、報告事項の提供ができない場合には、国税庁国際業務課まで相談」すべき旨が示されています。
(詳細は、上記リンク先のFAQのP33をご参照下さい。)